« 6.05.相続財産の評価(不動産以外) | Main

不動産の相続対策−1

2005年度第3回 2級学科より
----
資材置き場として利用している土地を、事業的規模を満たす
青空駐車場に転用することにより、小規模宅地等の
課税価格の計算の特例の対象地とすることができる。
----
適切?不適切?






----
A. 不適切
----

不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。
事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。

国税庁 タックスアンサー
相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

投稿者 noro : 06:55 :2006年03月28日 | コメント (0)