不動産の相続対策−1
2005年度第3回 2級学科より
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資材置き場として利用している土地を、事業的規模を満たす
青空駐車場に転用することにより、小規模宅地等の
課税価格の計算の特例の対象地とすることができる。
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適切?不適切?
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A. 不適切
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不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。
事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。
2005年度第3回 2級学科より
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資材置き場として利用している土地を、事業的規模を満たす
青空駐車場に転用することにより、小規模宅地等の
課税価格の計算の特例の対象地とすることができる。
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適切?不適切?
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A. 不適切
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不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。
事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。