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贈与税-法人から個人への贈与

2004年度 第2回FP3級学科
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法人から個人への贈与財産に対しては、個人に贈与税は課税されず、
一時所得または給与所得として、所得税・住民税の課税対象となる。
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正しい?正しくない?






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A. ○ 正しい
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贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、
法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

国税庁 タックスアンサー 贈与税がかからない場合

ぽちっと→

投稿者 noro : 11:30 :2006年01月09日 | コメント (0)