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土地・建物の短期譲渡所得

2004年度 第2回 FP3級学科
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個人による土地・建物の譲渡が短期譲渡所得に該当する場合、
その税率は( )である。
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()に入るのはどれ?
1) 20% (所得税15%, 住民税5%)
2) 39% (所得税30%, 住民税9%)
1) 52% (所得税40%, 住民税12%)






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A. 2)
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国税庁 タックスアンサー 短期譲渡所得の税額の計算

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投稿者 noro : 11:45 :2006年01月15日 | コメント (0)

居住用財産の3000万円の特別控除

2004年度 第2回FP3級 学科
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居住用財産を譲渡した場合、所得税における課税譲渡所得金額の計算上、
「3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、所有期間が10年を
超えていることが要件となる。
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正しい?正しくない?






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A. × 正しくない
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで
控除ができる特例があります。

国税庁 タックスアンサー マイホームを売ったときの特例

日本住宅流通株式会社 税金・諸費用ノウハウ

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投稿者 noro : 10:45 :2006年01月09日 | コメント (0)