« 5.03.不動産に関する法令上の規制 | Main | 5.05.不動産の譲渡に係る税金 »

住宅借入金等特別控除

2004年度第2回 FP3級学科
----
住宅ローン等を利用し、平成17年1月に住宅を取得し直ちに入居した場合で
一定の要件を満たす時は、所得税において、住宅借入金特別控除として
最長( )年間にわたり、その住宅ローン等の一定の割合相当の税額控除を
受けることができる。
----
正しいのはどれ?
1) 6
2) 10
3) 15






---
A. 2)
---

控除期間は、原則として、
平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に
居住の用に供した場合には15年間、
平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に
居住の用に供した場合には10年間となります。

国税庁 タックスアンサー
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)

ぽちっと→

投稿者 noro : 23:53 :2006年01月11日 | コメント (0)

固定資産税評価額

2005年度 第1回 学科
----
宅地の固定資産税評価額は、原則として、( )の70%の水準を
めどに評価するものとされている。
----
1) 路線価
2) 標準価格
3) 公示価格





---
A. 3)
---
NICE LIVING.NET
固定資産税評価額はどう決まるか

国土交通省土地・水資源局地価調査課
ここがポイント 地価公示

投稿者 noro : 12:45 :2005年11月30日 | コメント (0)