« 4.03.各種所得の内容 | Main | 4.05.所得控除 »

雑損控除

2004年度第2回学科
---
貴金属(時価35万円/1個)の盗難にあった場合、その損失額は
すべて雑損控除の対象となる。
---
正しい?正しくない?

A.正しくない

「生活に通常必要でない資産」は対象とならない。
別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、
1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品など

雑損控除とは?
菊池美菜税理士事務所の説明ページ

投稿者 noro : 09:06 :2005年11月23日 | コメント (0)