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雑損控除
2004年度第2回学科
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貴金属(時価35万円/1個)の盗難にあった場合、その損失額は
すべて雑損控除の対象となる。
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正しい?正しくない?
A.正しくない
「生活に通常必要でない資産」は対象とならない。
別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、
1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品など
雑損控除とは?
菊池美菜税理士事務所の説明ページ
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貴金属(時価35万円/1個)の盗難にあった場合、その損失額は
すべて雑損控除の対象となる。
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正しい?正しくない?
A.正しくない
「生活に通常必要でない資産」は対象とならない。
別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、
1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品など
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