« 3.08.金融派生商品 | Main | 3.12.関連法規 »
投資信託の普通分配金に対する税金
2004年度 第1回 FP3級学科
----
追加型公社債投資信託の普通分配金に対する税金には、
特例として平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は
10%(所得税7%、住民税3%)とする軽減税率が適用されている
----
正しい?正しくない?
----
A. × 正しくない
----
税法上、公社債投資信託の収益の分配は利子所得、
株式投資信託の収益の分配は配当所得として課税されますが、
いずれの場合も預貯金や公社債の利子と同じく、
一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による
源泉分離課税が適用されます。
