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老齢基礎年金の繰上げ支給_1

2005年度第2回 FP2級学科
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老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、裁定請求者の生年月日にかかわらず、
すべて年単位で定められており、60歳1ヶ月で請求しても60歳11ヶ月で請求しても、
年金受給額は同額である。
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○か×か?






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A. ×
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昭和16年4月2日以後に生まれた人が全部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、
老齢基礎年金の減額率は、繰上げ請求した月に応じて、
次の式で計算されることになります。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

社会保険庁ホームページより。

ぽちっと→

投稿者 noro : 2006年05月01日 22:09

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